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相続放棄の撤回

家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められ、「相続放棄陳述受理証明書」が交付された場合は、原則的に相続放棄の撤回は認められません。

相続放棄の撤回が認められない理由

マイナスの財産が多いと思って相続放棄したけれど、その後、実はプラスの財産が多かったことが分かったからといって、相続放棄の撤回を認めると、その他の相続人や債権者に多大な迷惑をかけることとなるからです。

ですので、「単純承認をするか?」、「限定承認をするか?」、「相続放棄をするか?」は慎重に判断しなければならないのです(3ヶ月以内に手続きを行わなければならないので、慎重すぎてもいけませんが・・・)。

相続放棄の撤回が例外的に認められる場合

・他の相続人によって脅迫されて相続放棄した

・詐欺によって相続放棄した

場合など、相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、相続放棄の撤回が認められる場合があります。

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