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遺産と遺産分割協議【2】

遺言書があった方がよいケース

・子がいない場合
・子供同士の仲が悪い場合
・内縁の妻や婚姻外の子がいる場合
・推定相続人の中に行方不明者がいる場合
・子供の中に財産を与えたくない者がいる場合
・先妻と後妻がいて、子がいる場合
・相続権のない者(子の配偶者や愛人など)に財産を与えたい場合
・推定相続人中で特定の者に多く財産を与えたい場合
・相続人ごとに与える財産を指定したい場合
・事業の後継者を指名したい場合
・財産を公益事業に寄附したい場合

遺産分割協議

遺産分割協議は遺言書が残されていないときや、遺言書が残されていても相続人全員で合意したときに行います。
※遺言は相続人全員の合意で放棄できます。
・遺産分割協議の当事者
?@相続人(相続放棄した人を除く)
?A遺言によって包括遺贈を受けた人
?B相続人から相続分を譲り受けた人

遺産分割協議の方法

遺産分割協議は上記の当事者全員で分割方法について話し合います。
合意した事項を「遺産分割協議書」に記載し全員で署名押印します。
(通常は実印で押印し印鑑証明書を添付します。)

※合意しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
※当事者の中に未成年者がいる場合で、法定代理人も当事者の場合は家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てます。
※当事者の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。
※行方不明になってから7年以上経過している場合は「失踪宣告」を申し立てることもできますが申し立てから審判が下るまで約1年かかってしまいます。

遺産分割方法

?@現物分割
・土地は長男、現金は妻などのように、遺産そのものを現物で分割します。

?A代償分割
・ある相続人が相続分以上の遺産を取得する代わりに、他の相続人には自分の金銭を支払う分割方法です。
 他の相続人に自分の不動産など、ものを渡す場合は代物分割といいます。

?B換価分割
・相続財産を売却してその代金を分割する方法です。
※相続税の申告期限までに遺産分割できないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減の特例が適用されません。
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