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お墓を承継するには

お墓は「祭祀財産」になります

お墓や仏壇など、先祖を祀るために必要な財産のことを民法では「祭祀財産」といい、不動産や預貯金のような相続財産とは区別されて扱われます。
祭祀財産を守る人のことを「祭祀主宰者」といい、お墓は祭祀主宰者が承継することになります。

誰がお墓を継ぐ?

お墓の使用権者が亡くなったとき、お墓は次の世代へ引き継がれることになりますが、これを民法では「承継」といいます。
お墓の承継者は、遺言や慣習によって決められますが、話し合いの決着がつかない場合は家庭裁判所の調停や審判によって決定することになります。

相続財産と違って、お墓などの祭祀財産は家族や親戚でなくても、民法上では誰でも受け継ぐことできます。例えば「先祖代々のお墓を継ぐ人がいない。信頼できる友人にお願いしたい。」というのも条件付きで可能。条件というのは、それぞれの墓地・霊園の使用規則に承継者についての規定に合致した場合です。

通常は「承継者は三親等以内の親族」などと定められている場合が多いのですが、最近は「お墓を継ぐ人がいない」と悩みを抱える人が増えているため、話し合いによって親族以外の人の承継を認める霊園・墓地も増えてきました。ただし手続きが面倒であったり、また承継者として適当かどうかも審査されますので、不適当とみなされれば却下されることもあります。

祭祀財産と相続財産の違い

祭祀財産と相続財産は次のような違いがあります。

承継者はお墓や遺骨に関する決定権を持つ一方で、義務も負います。具体的にはお墓のお手入れや供養・追悼を続けていく義務があります。例えば、墓地管理料の支払いや檀家だったら寺院とのお付き合いも継続していかなければなりません。経済的な負担だけで考えると、祭祀財産を継ぐということは、それまでより負担がかかってくるといえるでしょう。

また、祭祀財産は分割して相続することができません。つまり承継者は原則としてひとりとなります。お墓に対する義務や決定権を分割してしまうと、誰に決定権があるのかわからなくなり、トラブルのもとになるからです。例えば、「分骨をしたい」「改葬をしたい」「親族がそのお墓に入りたい」などの申し出があった場合、決定権はすべて祭祀主宰者にあるわけです。

ちなみに、祭祀財産には相続税がかかりません。お墓の区画を不動産として取得したのではなく、使用権を購入したという形になっているからです。そのため、相続税対策として生前にお墓を購入する人もいます。もちろん、不動産所得税や固定資産税もかかりません。

お墓を生前に承継することはできる?

基本的には生前のお墓を承継することはできません。
墓地は譲渡・転売不可という性格上、生前承継はトラブルのもとになりかねないため、ほとんどの霊園・墓地で禁止しています。

ただし、使用者がお墓の維持・管理をしていくことが困難な状況に陥った場合など、さまざまな条件が付与されますが特例で認められることもあります。